【乙四】(政令)製造所の設置基準について
・保安距離
製造所と周囲の建築物との間に保つ距離のこと。
火災や爆発などの災害から周囲の建築物を守る。
保安対象物によって、保安距離はことなる
①住居 … 10m以上
(製造所と同一敷地内のものを除く)
②学校※、病院、劇場その他多数の人を収容する施設 … 30m以上
※小学校、中学校、高校、幼稚園、盲学校、ろう学校、養護学校が対象
大学は対象ではない。
④災害を発生させる恐れのあるものを貯蔵、取扱う施設 … 20m以上
⑤使用電圧が7000V〜35000Vの特別高圧各電線 … 水平距離3m以上
⑥使用電圧が35000V以上の特別高圧各電線 … 水平距離5m以上
・保有空地
製造所の周囲に設ける空地のこと。
火災時の消防活動上必要とされているスペースのこと。
貯蔵、取扱う危険物の最大数量によって決まる。
①指定料が10倍以下 … 3m以上
②指定料が10倍以上 … 5m以上
・建物の構造と設備
①地階を有しないこと
②網入りガラスにすること
③屋根は不燃材料で造り、軽量な不燃材料でふくこと
④液体の危険物を取扱う場合、浸透しない構造にし傾斜をつけ、貯留すること
⑤蒸気または微粉を屋外の高所に排出する装置を設けること
⑥指定数量が10倍を超える場合、避雷針を設けること