【乙四】(政令)危険物の貯蔵および、取扱の基準
・一般的な貯蔵の基準
①許可または届出に係る品名以外の危険物を貯蔵、取扱わないこと。
また、許可・届出以上の数量や指定数量の倍数を取扱わないこと。
②類の異なる危険物を同一の貯蔵所に貯蔵しないこと。
③危険物以外の物品を貯蔵所に貯蔵しないこと。
④製造所では、火気厳禁。
⑤製造所では、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
⑥製造所では、空き箱、不必要な物件を置かないこと。
⑦貯留設備、油分離装置に溜まった危険物は溢れないように随時汲み上げること。
⑧危険物のくず、かす等は1日1回以上廃棄すること。
⑨危険物の性質に応じ、遮光・換気すること。
⑩危険物が漏れ、あふれ、飛散しないようにすること。
⑪危険物が残存している可能性がある物を修理する場合、
危険物を完全に除去してから作業すること。
⑫危険物に応じた適正な温度、湿度、圧力をい保つようにすること。
⑬危険物の変質、異物の混入等が起こらないようにすること。
また、危険物が保護液から露出しないようにすること。
⑭可燃性の液体、蒸気、微粉が浮遊する場所では、電線と電気器具とを
完全に接続し、火花の発する物は使用しないこと。