エンジニアになりたい人間のブログ

恋愛に悩む文系学部卒のアラサーゲイが理系職に就くまでと、それからの記録

日々の勉強内容や、恋愛、感じたこと等、書きたい事を書く為のブログです。下ネタ有りなので苦手な方はブラウザバック。

【乙四】(消防法)製造所等の保安制度について

・定期点検

 政令で定める位置、構造および設備の技術上の基準に従って

 整備されているかを確認する。

 

 ①点検を行える者

  1危険物取扱者(甲乙丙の資格保持者)

  2危険物施設保安員

  3危険物取扱者の立会を受けて行う無資格者

 

 ②点検回数と記録の保管期間

  点検回数:年1回

  保管期間:3年間

 

 ③定期点検が必要な製造所等

  1移動タンク貯蔵所

  2地下タンク貯蔵所(有する製造所等も該当する)

  など

 

 

・予防規定と認可

 製造所等の所有者等は、危険物施設に合った保安基準(予防規定のこと)を

 作成しなければならない。

 危険物の使用は、予防規定は市町村長等に認可されてからでないと罰せられる。

 

  予防規定を作成する必要のある製造所等は条件が決められている。

  (大事そうではないので書きません)

 

 

・許可取り消し、使用停止となる条件

 ①許可を受けずに、製造所等の位置、構造、設備を変更した時

 ②完成検査済証の交付前、または仮使用の承認を受けずに使用した時

 ③市町村長等が出した、修理、改造、移転の命令に従わなかった時

 ④定期点検を行わなかった、記録を保管していなかった時

 ⑤保安検査を受けなかった時

 

 (以下は使用停止のみ)

 ⑥基準や、市町村長等の命令に従わずに、危険物の貯蔵、取扱を行った時

 ⑦保安統括管理者を定めていない、またはその業務を遂行していない時

 ⑧保安監督者を定めていない、またはその業務を遂行していない時

 ⑨市町村長等からの保安統括管理者、または保安監督者の解任命令に従わない時

 

 

・保安講習

 危険物取扱者は、都道府県知事が行う講習を定期的に受けなければならない

  一度も受けたことがない場合は、作業に従事してから1年間以内

  以降は3年以内ごと