【乙四】(消防法)製造所等の保安制度について
・定期点検
政令で定める位置、構造および設備の技術上の基準に従って
整備されているかを確認する。
①点検を行える者
1危険物取扱者(甲乙丙の資格保持者)
2危険物施設保安員
3危険物取扱者の立会を受けて行う無資格者
②点検回数と記録の保管期間
点検回数:年1回
保管期間:3年間
③定期点検が必要な製造所等
1移動タンク貯蔵所
2地下タンク貯蔵所(有する製造所等も該当する)
など
・予防規定と認可
製造所等の所有者等は、危険物施設に合った保安基準(予防規定のこと)を
作成しなければならない。
危険物の使用は、予防規定は市町村長等に認可されてからでないと罰せられる。
予防規定を作成する必要のある製造所等は条件が決められている。
(大事そうではないので書きません)
・許可取り消し、使用停止となる条件
①許可を受けずに、製造所等の位置、構造、設備を変更した時
②完成検査済証の交付前、または仮使用の承認を受けずに使用した時
③市町村長等が出した、修理、改造、移転の命令に従わなかった時
④定期点検を行わなかった、記録を保管していなかった時
⑤保安検査を受けなかった時
(以下は使用停止のみ)
⑥基準や、市町村長等の命令に従わずに、危険物の貯蔵、取扱を行った時
⑦保安統括管理者を定めていない、またはその業務を遂行していない時
⑧保安監督者を定めていない、またはその業務を遂行していない時
⑨市町村長等からの保安統括管理者、または保安監督者の解任命令に従わない時
・保安講習
危険物取扱者は、都道府県知事が行う講習を定期的に受けなければならない
一度も受けたことがない場合は、作業に従事してから1年間以内
以降は3年以内ごと