エンジニアになりたい人間のブログ

恋愛に悩む文系学部卒のアラサーゲイが理系職に就くまでと、それからの記録

日々の勉強内容や、恋愛、感じたこと等、書きたい事を書く為のブログです。下ネタ有りなので苦手な方はブラウザバック。

【乙四】(消防法)製造所等の設置〜用途廃止について

・製造所等の設置〜用途廃止までの手続きについて

 <設置(新設)・変更工事をする場合>

 ①市町村長等に許可(変更許可)を申請し、許可を受ける

 ②工事を完了させる

 ③完成検査に合格し、完成検査済証を交付後から使用可能となる

 

 

 <液体危険物タンクを有する場合>

 完成検査を受ける前に、完成検査前検査を受けなければならない。

 

 

・仮使用とは

 変更工事をしている間、工事に関わる部分以外の設備を完成検査前に使用したい場合、市町村長等に承認を得て使用すること。

 

 

・品名、数量、指定数量の倍数の変更について

 変更しようとする10日前までに市町村長等に届出なければならない。

 

 

・製造所等の譲渡、用途廃止について

 遅滞なく市町村長等に届出なければならない。