【乙四】(消防法)製造所等の設置〜用途廃止について
・製造所等の設置〜用途廃止までの手続きについて
<設置(新設)・変更工事をする場合>
①市町村長等に許可(変更許可)を申請し、許可を受ける
②工事を完了させる
③完成検査に合格し、完成検査済証を交付後から使用可能となる
<液体危険物タンクを有する場合>
完成検査を受ける前に、完成検査前検査を受けなければならない。
・仮使用とは
変更工事をしている間、工事に関わる部分以外の設備を完成検査前に使用したい場合、市町村長等に承認を得て使用すること。
・品名、数量、指定数量の倍数の変更について
変更しようとする10日前までに市町村長等に届出なければならない。
・製造所等の譲渡、用途廃止について
遅滞なく市町村長等に届出なければならない。