【乙四】(政令)製造所の設置基準について
・保安距離
製造所と周囲の建築物との間に保つ距離のこと。
火災や爆発などの災害から周囲の建築物を守る。
保安対象物によって、保安距離はことなる
①住居 … 10m以上
(製造所と同一敷地内のものを除く)
②学校※、病院、劇場その他多数の人を収容する施設 … 30m以上
※小学校、中学校、高校、幼稚園、盲学校、ろう学校、養護学校が対象
大学は対象ではない。
④災害を発生させる恐れのあるものを貯蔵、取扱う施設 … 20m以上
⑤使用電圧が7000V〜35000Vの特別高圧各電線 … 水平距離3m以上
⑥使用電圧が35000V以上の特別高圧各電線 … 水平距離5m以上
・保有空地
製造所の周囲に設ける空地のこと。
火災時の消防活動上必要とされているスペースのこと。
貯蔵、取扱う危険物の最大数量によって決まる。
①指定料が10倍以下 … 3m以上
②指定料が10倍以上 … 5m以上
・建物の構造と設備
①地階を有しないこと
②網入りガラスにすること
③屋根は不燃材料で造り、軽量な不燃材料でふくこと
④液体の危険物を取扱う場合、浸透しない構造にし傾斜をつけ、貯留すること
⑤蒸気または微粉を屋外の高所に排出する装置を設けること
⑥指定数量が10倍を超える場合、避雷針を設けること
【乙四】(政令)貯蔵所・取扱所の区分
・貯蔵所
指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う場所のこと。
タンクやその他の工作物およびこれらに付随する設備一体が含まれる。
貯蔵所は7種類ある。
①屋内貯蔵所
②屋外貯蔵所
③屋内タンク貯蔵所 … 指定数量の40倍以下、第二、第三石油類は20000L以下
④屋外タンク貯蔵所
⑤簡易タンク貯蔵所 … 600Lの簡易貯蔵タンク×3以下
⑥地下タンク貯蔵所
⑦移動タンク貯蔵所 … 30000L以下
・取扱所
危険物を製造する以外の目的で一日に指定数量以上の危険物を取り扱う場所のこと
取扱所は4種類ある。
①販売取扱所
②給油取扱所
③移送取扱所
④一般取扱所
【乙四】(消防法)危険物保安監督者・保安統括管理者・施設保安員について
・危険物保安監督者の選任と解任
甲・乙危険物取得者かつ、半年以上の実務経験を有する者から選任される
選任・解任した時は、遅滞なく市町村等に届出なければならない
・業務内容
①作業者・危険物施設保安員に指示を出す
・危険物保安監督者の必要な製造所等について
<必ず必要>
①製造所
②屋外タンク貯蔵所
③給油取扱所
④移送取扱所
<条件次第では必要>
①屋内貯蔵所
②地下タンク貯蔵所
③屋内タンク貯蔵所
④簡易タンク貯蔵所
⑤第1種販売取扱所
⑥第2種販売取扱所
⑥一般取扱所
・保安統括管理者
無資格者でもなれる
選任・解任した場合は、市町村長等に届出なければならない
・施設保安員
無資格者でもなれる
選任・解任しても、市町村等に届出る必要はない
【乙四】(消防法)製造所等の保安制度について
・定期点検
政令で定める位置、構造および設備の技術上の基準に従って
整備されているかを確認する。
①点検を行える者
1危険物取扱者(甲乙丙の資格保持者)
2危険物施設保安員
3危険物取扱者の立会を受けて行う無資格者
②点検回数と記録の保管期間
点検回数:年1回
保管期間:3年間
③定期点検が必要な製造所等
1移動タンク貯蔵所
2地下タンク貯蔵所(有する製造所等も該当する)
など
・予防規定と認可
製造所等の所有者等は、危険物施設に合った保安基準(予防規定のこと)を
作成しなければならない。
危険物の使用は、予防規定は市町村長等に認可されてからでないと罰せられる。
予防規定を作成する必要のある製造所等は条件が決められている。
(大事そうではないので書きません)
・許可取り消し、使用停止となる条件
①許可を受けずに、製造所等の位置、構造、設備を変更した時
②完成検査済証の交付前、または仮使用の承認を受けずに使用した時
③市町村長等が出した、修理、改造、移転の命令に従わなかった時
④定期点検を行わなかった、記録を保管していなかった時
⑤保安検査を受けなかった時
(以下は使用停止のみ)
⑥基準や、市町村長等の命令に従わずに、危険物の貯蔵、取扱を行った時
⑦保安統括管理者を定めていない、またはその業務を遂行していない時
⑧保安監督者を定めていない、またはその業務を遂行していない時
⑨市町村長等からの保安統括管理者、または保安監督者の解任命令に従わない時
・保安講習
危険物取扱者は、都道府県知事が行う講習を定期的に受けなければならない
一度も受けたことがない場合は、作業に従事してから1年間以内
以降は3年以内ごと
【乙四】(消防法)製造所等の設置〜用途廃止について
・製造所等の設置〜用途廃止までの手続きについて
<設置(新設)・変更工事をする場合>
①市町村長等に許可(変更許可)を申請し、許可を受ける
②工事を完了させる
③完成検査に合格し、完成検査済証を交付後から使用可能となる
<液体危険物タンクを有する場合>
完成検査を受ける前に、完成検査前検査を受けなければならない。
・仮使用とは
変更工事をしている間、工事に関わる部分以外の設備を完成検査前に使用したい場合、市町村長等に承認を得て使用すること。
・品名、数量、指定数量の倍数の変更について
変更しようとする10日前までに市町村長等に届出なければならない。
・製造所等の譲渡、用途廃止について
遅滞なく市町村長等に届出なければならない。
【乙四】(消防法)指定数量まとめ
・指定数量
危険物の危険性の基準となる数量のこと。
「危険物の規制に関する政令(別表)」によって品目ごとに定められている。
①特殊引火物:50L
②第一石油類:200L(非水溶性)
400L(水溶性)
代表危険物:ガソリン(非水溶性)
アセトン(水溶性)
③第二石油類:1000L(非水溶性)
2000L(水溶性)
代表危険物:灯油、軽油(非水溶性)
氷酢酸(水溶性)
④第三石油類:2000L(非水溶性)
4000L(水溶性)
代表危険物:重油(非水溶性)
グリセリン(水溶性)
⑤第四石油類:6000L
代表危険物:ギヤー油
⑥アルコール類:400L
⑦動植物油類:10000L
・危険物の貯蔵及び取扱制限
指定数量より多いか少ないかで、適用される法令が異なる。
①指定数量より多くの危険物を貯蔵、取り扱う場合→危険物の規制に関する法令
②指定数量より少ない危険物を貯蔵、取り扱う場合→市町村条例
・倍数の計算方法
A危険物の貯蔵量/A危険物の指定数量+
B危険物の貯蔵量/B危険物の指定数量+
C危険物の貯蔵量/C危険物の指定数量
=倍数