【乙四】(政令)貯蔵所、取扱所の設置基準
・屋内貯蔵所
①床面積は1000㎡を超えないこと
②容器の積み重ねの高さは3m以下とすること
③容器内の温度は55℃を超えないこと
④床に傾斜をつけ、ためますを設けること
・屋内タンク貯蔵所
①壁からタンク、タンクからタンクまでの距離は0.5m以上設けること
②タンクの容量は指定数量の40倍まで、
第二、第三石油類の場合は20000L以下とすること。
同室にタンクを2つ以上設置する場合は、その容量の総計で判断する。
③タンク専用室のしきいの高さは、0.2m以上とする。
・地下タンク貯蔵所
①地下貯蔵タンクとタンク質の間は0.1m以上保ち、
タンクの周囲には乾燥砂を詰めること。
②地下貯蔵タンクの頂部は、0.6m以上地盤面から下にあること。
③漏洩を検知する漏洩検査管を4つ以上設置すること。
④通気管の先端は地上4m以上にすること。
⑤消火設備は第5種消火設備を2個以上設置するだけでよい。
・移動タンク貯蔵所
①容量は30000L以下とし、内部は4000L以下ごとに完全な間仕切りを
3.2mm以上の鋼板でも受けること。
②危険物の類、品名、数量を掲示し、標識「危」を見やすい箇所に設けること。
・給油取扱所
給油取扱所には、自動車等に直接給油する給油設備と、
灯油、もしくは軽油を容器に詰め替える、車両に固定されたタンクに注入する注油設備がある。
①給油空地は間口10m以上奥行き6m以上とすること。
②注油空地は給油空地とは別に設けること。
③地下貯蔵タンクの容量に制限はない。
④給油管および、注油管の長さは5m以下にすること。
⑤給油取扱所に設ける建築物は次のものに制限されている。
・給油取扱所を利用する者を対象とした店舗、飲食店、展示場
・給油、灯油または軽油を詰め替える為の作業場
・業務を行う為の事務所
・自動車の洗浄、点検、整備を行う作業場
・給油取扱所の所有者が居住する住居
・顧客自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)
①給油ノズルは、タンクや容器が満量になった時、
注入を自動的に停止する構造とする
②設備や貯蔵タンクには、自動車などの衝突防止措置を講ずること